FAQ よくある質問お問い合わせの際によくご質問でいただく事項をまとめました。 Q:翻訳原稿の原本を送付する必要はありますか?A:原本をお使いになるかどうかは,お客様ご自身で判断をお願いします。 例えば,原本の再発行が難しく,原本をなるべく使いたくない場合や(卒業証書など),提出先からコピーでも構わないと指示がある場合,コピーで対応される方もいらっしゃいます。 Q:公証の手続を依頼する場合,翻訳証明書は発行してもらえないのですか?A:公証役場での認証を受ける場合は,弊所発行の翻訳証明書は不要かと思われます。 すなわち,翻訳文の公証の際には,公証役場で認証を受けるための宣言書を用意しますが,その宣言書の内容は,弊所発行の翻訳証明書の記載事項を網羅したものになっております。 公証人による認証を受けた書類の方が,公証人という公的な第三者の証明が付与されるので,より正当性を担保できると思います。 よって、翻訳証明書は公証役場での認証手続までを必要とされないお客様用に発行しております。もちろん,上記を理解していいただいたうえで,公証を受ける場合でも,翻訳証明書を発行することは可能です。(実際に,公証を受け,かつ,翻訳証明書をご希望のお客様もおりました。) Q:外国からBirth Certificateを提出するようにと指示があった場合,日本の書類では何が該当するのですか?A:出生の記載がある書類としては出生届受理証明書,出生届記載事項証明書そして戸籍謄本が挙げられます。 出産した病院から発行された出生証明書は出生届を出すときに提出するため,出生証明書が記載された公的な書類は「出生届記載事項証明書」となります。これは出生届を提出した役所で取得可能です。ただし,出生届を含む「記載事項証明書」は請求の理由が限定されており(法令で認められた理由でないと交付してもらえないということです。)当事者であっても交付できない場合があります。請求の際には「使いみち」と「提出先」を具体的に明らかにする必要があります。 なお,戸籍謄本は,お子様とご両親の身分関係を証する書類として提出される場合が多いです。日本国民であれば出生から死亡までの身分関係を証する公的書類とされますので,出生の事実も記載されております。 いずれにせよ,どちらをお使いになるのかは,提出先に「何を証明する必要があるのか」確認することをお勧めいたします。 (もし,どの書類でも構わないのであれば,一番コスト的に抑えられるものを選ぶことも可能ですね。) Q:「Certified translator」による翻訳を求められているのですが,対応していただくことは可能ですか?A:海外では,翻訳者について認定資格が存在する場合がありますが,日本においては,翻訳者についての国家資格はありません。そこで,海外の提出先から「プロフェッショナルの翻訳を」,「認定の翻訳者(Certified translator)による翻訳を」と言われて,お困りになってお問い合わせいただくことがあります。Certified translatorによる翻訳を要求されている場合,当方の翻訳証明書付きの翻訳で該当するケースが多々あります。 ただし,特定の資格を持つ者による翻訳が必要な場合,又は,大使館指定の翻訳者の翻訳が必要な場合もございますので,提出先に確認していただいた後にご依頼いただくと確実です。 Q:提出書類について教えてもらえますか?A:お客様から「ビザ申請の際の必要書類は、この書類だけで問題ないでしょうか?」「他に必要な書類はありますか?」「翻訳証明書だけで大丈夫でしょうか」というようなご質問を受けることがございます。 弊所としては,過去の事例に照らし合わせて,アドバイスをすることは可能ですが,個々のお客様ごとに求められる書類は異なりますので,それで確実に問題ないということまでは申し上げることができません。また,弊所のアドバイスにより,万が一お客様の申請に支障があった場合でも,一切の責任は負うことはできません。 申請に必要な書類については,お客様ご自身で提出先にお確かめいただくようお願い申し上げます。 Q:納品原稿をPDFファイルでも送ってもらえますか?A:お客様から「納品原稿を電子ファイルでも送っていただきたい」というご要望を受けることがございますが,納品は,全て紙ベースで対応させていただいております。 押印済の翻訳証明書等を含む翻訳原稿の電子ファイル(PDF等)は提供しておりません。原稿管理は徹底しておりますが、データの取り違え等で生ずる余計なリスクを排除するため等の品質管理における弊所のルールです。 お客様が電子ファイルをご希望の場合は,納品後の原本をご自身でスキャンしてご利用いただくようご案内しておりますので,ご了承いただけますようお願い申し上げます。 (※ただし,仮納品の時点で,翻訳証明書以外の翻訳文につきましては,お客様ご確認用に,PDFファイルで送信いたします。) ※ご来所によるお客様ご相談対応可能時間帯は,平日10:00~16:00です。(相談開始最終時刻15:00~) ※ご相談をご希望の方は,必ず,事前にお問い合わせフォーム又は電子メールでご連絡ください。 ※私たちは,お客様の個別のニーズを把握し,適切な,かつ,誠実な対応を心がけております。事務手続から納品、業務完了に至るまで、お客様個別のご要望に沿った「カスタムメイドのサービス」のを提供しております。そのため,質は問わない安さ・速さのみをお求めのお客様、証明手続が不要な翻訳のみ単発のご依頼のお客様につきましては,別の業者様にご依頼いただくようお願いしておりますので、何卒ご了承ください。 ※こちらは公証役場ではございませんので,公証(Notarization)自体を行うことはできません。(公証に必要な翻訳や書類作成のサポート,代理認証,公証役場との調整を行うことは可能です)。ご自身の署名に公証が必要となる際など,公証それ自体についてのお問い合わせは,直接最寄りの公証役場までお願いいたします。 全国公証役場所在地一覧 |