公証・領事認証 (Notarization, Consular authentication)

翻訳や公的書面に,公証役場,法務局,外務省,在日各国大使館での手続(公証・公印証明・領事認証・アポスティーユ)が必要である場合ご依頼ください。

※ご注意事項※
当方は公証役場ではございませんので,公証(Notarization)自体を当センターで行うことはできません。
公証に必要な翻訳や書類作成のサポート,代理認証,公証役場との調整,公証役場への付き添いを行うことは可能です。ご自身の署名に公証が必要となる際など,公証それ自体についてのお問い合わせは,直接最寄りの公証役場までお願いいたします。 全国公証役場所在地一覧

<公証役場へ問い合わせたほうがよい事案例>
・ご自身のパスポート認証(公証人(Notary public)によるもの)が必要である場合。
・書面にご自身の署名が必要で,その署名に公証(Notarization)が必要である場合。

※現在、単発の翻訳・公証/領事認証のご依頼は、お受けすることが難しい状況です。何卒ご了承ください。(2017年7月追記)
 

認証手続が必要な場合は?


認証とは,一定の行為又は文書が正当な手続・方式でなされたことを公の機関等が証明することです。認証といっても様々な種類があります。提出先から,サンプルを取り寄せるなど,どのような手続が必要か確認していただき,ご相談ください。
現地から要求されがちな認証手続チェックリスト

 Notarizationが必要と言われた
(公証役場での公証人の認証(Notarization)という手続が必要です。ただし,大使館での手続をNotarizationといっている場合もあるので,公証役場(Notary Office)での手続なのか大使館(Embassy)での手続なのか,しっかり確認する必要があります。)

 外務省の押印が必要と言われた
(公証役場で公証人の認証を取ったのち,法務局長の公証人押印証明と外務省の公印確認を行います。)
 ※神奈川県の公証役場では,法務局長の公証人押印証明と外務省の公印確認,又はアポスティーユが,公証役場で一気に手続きできます。

 アポスティーユが必要と言われた
 (例えば,提出先より,"document must be certified by a Hague Convention Apostille." などと説明されることがあります。アポスティーユを求められた場合,領事認証は不要となるので手続が少なくなり便利です。提出先の国がハーグ条約に加盟している場合に求められます。)

 大使館の領事認証が必要と言われた
(外務省の公印確認をした後,該当国大使館に領事認証を申請する必要があります。大使館によって(領事に裁量によって)必要日数や必要書類が異なるので、期限に余裕を持って準備することが大切です。)

 

認証の種類


(公証人の認証)
一般的に,公証人は,認証を受ける内容の真否には関与しません。公証人は,公証役場に出向いた当事者が,書類を作成した本人に間違いないことを確認し,当事者がその場で提示した書面に署名をしたという事実のみ認証します。
 
  • 署名認証
    公証人の面前で書面に署名し,その署名したことを認証してもらうもの。そして,署名したことを自認すると述べて認証してもらうものがあります。代理認証が可能です。

  • 宣誓認証
    公証人の面前で,記載が真実であることを宣誓し,署名したことを認証してもらうものです。代理認証は不可です(公証人法58条の2第3項)。

  • 謄本認証
    写しを原本と符合していることを認証してもらうものです。
※外国向け文書の認証の際に,公証人が外国語(英語)の認証文を添付し,外国語(英語)の印(スタンプ)を押捺してくださることもありますが,これは法律上の義務があるものではありません。日本語による認証文がなければ認証は無効です。(公証人法60条により準用される27条,39条3項)しかし,海外で文書を利用する際には,外国語の認証文は必須です。

※宣誓認証の場合は,タイトルがAFFIDAVITとなることがあります。また,文中に,「duly sworn」「state under oath」「under the penalty of perjury」などというフレーズがでてくることもあります。公証役場によっては,このような場合宣誓供述でと言われることがあります。

(公証人押印証明)
公証役場で認証を受けた書類等に対して,公証人の所属する法務局長が,認証の付与が在職中の公証人によりその権限に基づいてされたものであり,かつ,その押印は真実のものである旨の証明を付与するものです。

(外務省の公印確認)
公文書に押された公印の確認証明です。駐日外国領事に認証してもらうために外務省による証明が必要とされる際に行います。外務省の公印確認,アポスティーユについては,行政書士は官公署で依頼人に代わり諸手続をすることが認められているため,委任状が必要ありません。外務省 各種証明・申請手続ガイド
 
※大使館によっては,外務省の公印があったとしても,領事認証を受け付けてくださらない場合もあるので,申請前に,どのような添付書類が必要か等,大使館へ事前に確認することが必要です。
 
(領事認証)
在日の領事が,その公文書が確かに,日本の外務省により認証されたものであると証明するものです。

(行政書士の証明)
国家資格者である行政書士が、パスポートや銀行の通帳などが原本と相違ないことを証明する場合等に用いられるものです。海外の金融機関の口座開設等の身分証明等に,よく利用されています。
  
 


ご依頼時の注意事項(一般)


※文書の提出先により,文書に対する要求内容が異なる場合があります。提出先の国も日本も,それぞれの法律により,それぞれ法律実務の慣習があります。文書提出先の要望を詳しく聞き出してご依頼くださいますようお願い申し上げます。
 
※可能であれば,現地からサンプルを取り寄せてご確認されることをお勧めします。例えば,認証といっても,現地が「会社代表者本人が公証人の面前で署名を行うこと」を求めているのか,代理認証が可能であるのかで,手続に必要な書類や,労力が変わってきます。また,翻訳者の署名で済むものか,翻訳証明書が必要か,又は公証人の認証が必要となるのかで,費用も変わって参ります。
 
※もし,言語等の問題で,現地(提出国)の要求内容が分かりにくい場合は,当方から必要な書類について現地へ連絡をとることも可能ですので,ご相談ください。(別途、通信代行料がかかります。)


ご依頼時の注意事項(領事認証)


メキシコ大使館での領事認証の代行は行っておりません。メキシコは,ハーグ条約の加盟国であり,アポスティーユにて対応できるため,大使館が領事認証を受け付けないためです。(2015年3月当事務所調査より)

ブラジル大使館での英語の翻訳文に関する領事認証の代行は行っておりません。翻訳文についてブラジル大使で領事認証を取得する場合は、ブラジル立法により、ブラジルの貿易委員会に登録されているブラジルの公証翻訳人(tradutor público juramentado)による翻訳である必要があります。(2015年3月当事務所調査より)

※それぞれの国の大使館によって,申請から受領の日数が異なります。(申請は午前中のみの受付である場合がほとんどです。)また,日本の祝日の他,各国の祝日も大使館が休館になりますので,期限には余裕をもってご依頼いただけますようお願い申し上げます。


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※ご来所によるお客様ご相談対応可能時間帯は,平日10:00~16:00です。(相談開始最終時刻15:00~)
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※私たちは,お客様の個別のニーズを把握し,適切な,かつ,誠実な対応を心がけております。事務手続から納品、業務完了に至るまで、お客様個別のご要望に沿った「カスタムメイドのサービス」のを提供しております。そのため,質は問わない安さ・速さのみをお求めのお客様証明手続が不要な翻訳のみ単発のご依頼のお客様につきましては,別の業者様にご依頼いただくようお願いしておりますので、何卒ご了承ください。

こちらは公証役場ではございませんので,公証(Notarization)自体を当方で行うことはできません。(公証に必要な翻訳や書類作成のサポート,代理認証,公証役場との調整を行うことは可能です)。ご自身の署名に公証が必要となる際など,公証それ自体についてのお問い合わせは,直接最寄りの公証役場までお願いいたします。 全国公証役場所在地一覧